
この記事でわかること
建設業の「2024年問題」とは、労働基準法上の時間外労働上限規制(一般原則:月45時間・年360時間、特例条項でも年720時間以内)が、2019 年 4 月の他業種適用から 5 年遅れで、2024 年 4 月 1 日から建設業にも適用された変化を指します。本記事では適用後 2 年弱経過時点での影響データと、中小事業者の対応論点を整理します。残業による工期調整が制約され、追加人員確保のコストや受注辞退の判断、CCUS や設計労務単価の動向と組み合わせた対応が論点です。
主要データ
- 建設業の時間外労働上限規制:2024年4月1日から適用(労働基準法第36条、月45時間・年360時間、特例条項でも年720時間以内、複数月平均80時間以内)
- 適用根拠:2019年4月の労働基準法改正で他業種に上限規制が適用、建設業は5年の経過措置を経て2024年4月から適用
- 2024年6月公布の改正建設業法で「著しく短い工期での契約締結禁止」(2025年12月12日完全施行)が連動し、工期確保の制度面が整備
- 建設技能者の高齢化で需給ギャップ拡大:労働力調査で建設業の技能職は2024年で約303万人(日本建設業連合会「建設業ハンドブック2025」6-4 集計)、有効求人倍率は建設・採掘の職業で2025年4月時点4.81倍(厚労省「一般職業紹介状況」)
注記:本記事の制度説明は2026年4月時点の公表資料に基づきます。労働基準法の特例条項・適用例外(自動車運転業務等の他業種では別の経過措置)は個別判断が必要で、実務対応は社会保険労務士・所管労働局への確認が前提です。
「建設業の2024年問題」とは、労働基準法上の時間外労働上限規制が2024年4月1日から建設業にも適用された変化を指します。2019 年 4 月の労働基準法改正で他業種には上限規制が適用されていましたが、建設業は 5 年の経過措置を経ての適用となりました。一般原則は月 45 時間・年 360 時間、臨時的な特別の事情で労使協定(特別条項付き 36 協定)を結んだ場合でも年 720 時間以内・複数月平均 80 時間以内という制約が課せられます。
関連データは建設業の人材データで随時更新しています。
時間外労働上限規制の主要要件
建設業に適用される労働基準法上の時間外労働上限規制(労働基準法第36条)の主要要件を整理します。
区分 | 上限 | 備考 |
|---|---|---|
原則 | 月45時間・年360時間 | 労使協定(36協定)で原則の上限 |
特別条項付き | 年720時間以内 | 臨時的な特別の事情がある場合の上限 |
単月の上限 | 休日労働を含めて月100時間未満 | 特別条項を結んでも超えられない |
複数月平均 | 休日労働を含めて2〜6か月平均で月80時間以内 | 特別条項を結んでも超えられない |
原則超過の回数制限 | 月45時間を超える月は年6回まで | 特別条項を結んだ場合でも |
違反した場合、労働基準法第119条で6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります(個別案件の適用判断は所管労働基準監督署への確認が必要)。
災害復旧等の例外
災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合(労働基準法第33条)、行政官庁の許可・事後届出により上限規制を超えて時間外労働させることが可能な例外があります。災害復旧工事など緊急性の高い建設工事は、この例外規定の対象になり得ます。
2 年弱経過時点での影響
建設業への適用から 2 年弱経過した 2026 年 4 月時点で、業界に出ている影響を整理します。
工期の延長と受注判断の変化
残業で工期を縮める従来の方法が制約され、無理な短工期案件は受注辞退の判断が必要になる場面が増えています。発注者と工期協議の場で、上限規制を踏まえた現実的な工期を提示する取引慣行が広がりつつあります。
2024 年 6 月公布の改正建設業法では「著しく短い工期での契約締結禁止」が法的に位置づけられ、2025 年 12 月 12 日に完全施行されました。発注者・元請に「工期確保」を促す制度面の整備が、上限規制の運用を支える設計になっています。
人員確保コストの上昇
時間外労働の上限の中で工期を守るには、追加の人員確保が必要になる場面が増えます。建設業は構造的な人手不足下にあり(建設業の技能職約 303 万人、有効求人倍率 4.81 倍 2025 年 4 月)、追加人員の確保には単価上昇が伴います。公共工事設計労務単価が 2026 年 3 月適用で 14 年連続上昇となった背景には、こうした需給逼迫が影響しています。
人手不足倒産への影響
帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2025 年)」(2026 年 1 月 8 日公表)では、建設業の人手不足倒産が 113 件で業種別で初めて 100 件を超えたと報告されています。「仕事はあるのに人がいなくて受注できない・完工できない」という新しい倒産類型が定着しつつあります。上限規制の適用が単独要因ではないものの、人員確保コストの上昇と連動して中小建設業の経営に影響を与えていると見られています。
中小建設会社の対応論点
1. 工期見積もりの見直し
従来の工期感覚で見積もると、上限規制下では作業者の残業時間が上限を超えるリスクが残ります。標準的な作業時間で必要な工期を逆算し、発注者との交渉で工期確保を求める運用が現実的です。改正建設業法の「著しく短い工期での契約締結禁止」は、この交渉の制度的根拠になります。
2. 36 協定と勤怠管理の整備
労使協定(36 協定)の締結と所轄労働基準監督署への届出、勤怠管理システムでの労働時間記録は、上限規制の遵守に必須の管理基盤です。社会保険労務士の支援を受けて、自社の協定内容と勤怠管理体制を見直す選択肢があります。
3. CCUS 就業履歴の活用
建設キャリアアップシステム(CCUS)のカードリーダーで就業履歴を記録すると、現場ごとの実働時間の把握が容易になります。労働時間管理と CCUS 運用を連動させることで、勤怠管理の効率化と上限規制の遵守記録の整備が同時に進む構造になっています(CCUS の関連記事参照)。
4. ICT・DX 投資による生産性向上
BIM/CIM、ドローン測量、ICT 建機、施工管理 SaaS などの技術投資は、現場の作業時間短縮と直結します。上限規制下では「同じ工期でこなす作業量」を増やす必要があり、生産性向上の投資判断が経営課題として浮上しています。
参照出典
- 厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」:https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf(建設業を含む業種別の経過措置と適用詳細を含む)
- 厚生労働省「建設業従事者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」:https://kensetsu-roudou-jikan.mhlw.go.jp/client_legislation.html
- 国土交通省「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(2024年6月14日公布、2025年12月12日完全施行):https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00033.html
- 帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2025年)」2026年1月8日公表:https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260108-laborshortage-br2025/
- 厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年4月分)」2025年5月30日公表:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58118.html
関連記事
免責
本記事は2026年4月時点の公表資料に基づく一般的な情報提供であり、個別の経営判断・労務管理判断の助言ではありません。労働基準法の特例条項・適用例外・36協定の運用は、個別案件で扱いが異なります。実際の対応は最新の公式資料と社会保険労務士・所轄労働基準監督署の助言に基づいて行ってください。


